Ⅰ総則
■第1章:総則
[(名称) (目的) (活動)]
(名称)
第1条 本楽団は、「加古川フィルハーモニー管弦楽団」(以下「団」という。)と称する。
(目的)
第2条 団は、管弦楽の演奏を通じて、団員相互の親睦と啓蒙を図り、あわせて地域の文化発展に資することを目的とする。
(活動)
第3条 団は、目的を達成するため次の活動を行う。
1)定例的な演奏会
2)定期練習及び臨時練習(合宿等)
3)定期総会及び臨時総会
4)その他役員会またはパートリーダー会が必要と認めた演奏又は行事
Ⅱ団員
■第2章:団員
[(資格) (団員の義務) (入団) (退団) (休団)]
(資格)
第4条 団員は、次の各号を満たす者でなければならない。
1)団の目的を理解し、賛同する者。
2)次条に規定する団員の義務を履行する者。
(団員の義務)
第5条 団員は、次に挙げる義務を果たさなければならない。
1)定められた活動に積極的に参加すること。
2)会費その他定められた納入金を遅滞なく納めること。
3)秩序を乱すことなく、団員相互の円滑な人間関係を築くこと。
(入団)
第6条 団の目的を理解し活動に参加を希望する者は、次の各号を満たす場合は入団できる。
1)希望するパートが団員を募集している場合。
2)希望するパートの責任者が総合的に判断して入団を了承した場合。
2 入団が了承された者は、そのパートの責任者に入団申込書を提出する。
(退団)
第7条 退団しようとする者は、退団届けをマネージャーに提出する。
2 何等の届けもないまま3カ月以上活動を欠席した者は退団とみなす。
3 第5条に規定する団員の義務に反すると認められるときは、代表は退団を勧告することができる。
(休団)
第8条 休団する者は、休団届けをそのパートの責任者に提出する。
Ⅲ運営
■第3章:運営
[(組織) (会長) (音楽監督) (会計監査) (代表) (役員会) (パートリーダー会) (団内通信編集部) (スタッフ制度)]
(組織)
第9条 団に次の組織を置く。
1)会長
2)音楽監督
3)会計監査
4)代表
5)役員会
6)パートリーダー会
7)パート責任者
8)団内通信編集部
9)スタッフ制度
(会長)
第10条 会長には人物・業績ともすぐれた者を団員の総意を得て推戴する。
2 会長は、団の音楽活動が地域の文化の発展に資するものとなるよう方向性を示す。
(音楽監督)
第11条 音楽監督には、団の音楽活動に長年にわたって貢献した者を団員の総意を得て推戴する。
2 音楽監督は、団が行う活動の音楽的質を向上させるよう助言を与える。
(会計監査)
第12条 会計監査は、団の会計が適正に行われているかを監査する。
2 会計監査は、マネージャーが委嘱する。
(代表)
第13条 代表は、団の代表として、団員、役員会及びパートリーダー会を統括する。その選出は定期総会において行われ、他の一切の職務との兼務を妨げない。
(役員会)
第14条 団の活動を円滑に行うために役員会を置く。
2 役員会は、次の各グループの役員および係りで構成される。
1)総合(マネージャー、文化連盟係他)
2)楽譜
3)楽器
4)会計
5)広報
6)福利厚生
7)渉外
8)渉内
9)記録
10)パートリーダー会議長または副議長
3 役員は、団員の互選により選出される。その選出は、マネージャーの統括のもと5月に行われ、その任期は、6月より翌年5月までとする。但し、パートリーダー会は除く。
4 マネージャーは役員会の運営に責任をもつ。必要によりアシスタント・マネージャーをおくことができる。アシスタント・マネージャーは、マネージャーの職務を補佐し、必要によりマネージャーを代行する。
5 役員がその職務を円滑に行えるように、その職務を補佐するための係りをおく。係りの人数は各グループの必要とするところとし、第1回役員会議で調整する。
6 役員会は、年3回の定期役員会議と、必要に応じて臨時役員会議をもつ。その招集及び進行はマネージャーが行う。
7 役員会の円滑な運営のため、役員会およびその職務について、「役員会運営細則」に定める。
(パートリーダー会)
第15条 団の演奏面における運営を円滑に行うためにパートリーダー会を置く。
2 パートリーダー会は、指揮者、コンサートマスター、各パートリーダー、マネージャーで構成され、その中から互選により議長および副議長を選出する。
3 議長はパートリーダー会の運営に責任をもつ。副議長は議長を補佐し、必要により議長を代行する。
4 パートリーダー会は、定期的にパートリーダー会議をもつ。その招集及び進行は議長または副議長が行う。
5 各パートリーダーは、2月に各パート内から互選により選出され、その任期は3月から翌年2月までとする。
6 各パートリーダーは、パート内の連絡、意見の集約等を円滑に行う責任をもつ。
7 パートリーダー会及びパートリーダー会議を円滑に運営するために「パートリーダー会およびパートリーダー会議実施要領」(別紙)を定める。
(パート責任者)
第16条 各パートに責任者をおく。
2 パート責任者は、そのパートのチームワークの維持に責任をもつ。
3 パート責任者は、入団、退団、休団の各届書を受付け、承認の是非を判断したのちマネージャーへ提出する。
4 パート責任者は、各パート内で互選され、他の一切の職務との兼務を妨げない。
(団内通信編集部)
第17条 団内通信編集部は、有志により構成され、団員間のコミュニケーションを図るため定期的に通信を発行する。また、通信発行を通して得られた団員の意見は、役員会またはパートリーダー会に報告する。
(スタッフ制度)
第18条 団の運営を円滑に行うために、団員は一人一役を担うスタッフとして運営に参加する。
2 スタッフは役員会のいずれかのグループに参加し、それぞれのグループを管轄する役員または係りの職務の遂行に協力する。
3 役員会、パートリーダー会、団内トレーナー、パートトップ等の職務をもつ者は、スタッフとしての任務を免れることができる。
4 スタッフが参加すべきグループおよびそれぞれの必要人数は、本人の希望も考慮しながら第1回役員会議で調整する。
Ⅳ演奏活動
■第4章:演奏活動
[(職務) (常任指揮者) (コンサートマスター) (団内トレーナー) (パートトップ)]
(職務)
第19条 団の円滑な演奏活動のために次の職務を置く。
1)常任指揮者
2)コンサートマスター
3)団内トレーナー
4)パートトップ
(常任指揮者)
第20条 常任指揮者は、団員の演奏に関する音楽的な責任を持つ。
2 常任指揮者は、合奏及びこれに準ずる形態の練習に責任を持ち、場合によっては本番の指揮を担当する。
3 常任指揮者は、団員の中から互選され、パートリーダー会議で承認される。
(コンサートマスター)
第21条 コンサートマスターは、指揮者を補佐すると同時に団員の演奏上のリーダーとしての責任を持つ。
2 コンサートマスターは、弦セクション・メンバーの中から互選され、パートリーダー会議で承認される。
(団内トレーナー)
第22条 団内トレーナーは、指揮者を補佐する。
2 団内トレーナーは、団員の中から互選され、パートリーダー会議で承認される。
(パートトップ)
第23条 パートトップは、曲目ごとにパート内で互選し、その曲目に関し演奏上の責任をもつ。
(客演者)
第24条 パートリーダー会が必要と認めた場合、客演指揮者、客演ソリスト、客演トレーナーを招聘することができる。
Ⅴ総会
■第5章:総会
[(開催) (議事)]
(開催)
第25条 定期総会は年に1回、臨時総会は、役員会またはパートリーダー会が必要と認めた場合開催される。その招集と進行はマネージャーが行う。
2 マネージャーは、総会の招集と議案を開催の2週間前までに団員に周知しなければならない。
3 団員がやむをえず欠席する場合は、委任状をマネージャーに提出する。
4 委任状を出さずに欠席した団員は、白紙委任したものとみなす。議案は、出席者の過半数をもって可決する。
(議事)
第26条 定期総会において決議する事項を次の各号とする。
1)前年度の活動報告および会計報告
2)新年度の活動計画および会計予算の承認
3)代表の選出
4)新年度役員の承認
5)役員会またはパートリーダー会が必要と認めた事項
6)規約の改正の承認
2 臨時総会における決議事項は、定期総会の内容に準ずる。
3 定期総会において、マネージャーは、役員会名簿、パートリーダー会名簿、団員名簿を団員に配布する。
Ⅵ会計
■第6章:会計
[(団の会計) (会費) (寄付)]
(団の会計)
第27条 団の活動に必要な経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年5月1日より翌年の4月30日までとする。
3 会計は年1回会計監査を受けなければならない。
(会費)
第28条 団員は、1人月額3000円、または半年額18000円、または年額35000円の会費を納入しなければならない。
2 団員が未成年の場合は、1人月額1500円、または年額18000円の会費を納入すればよいものとする。
3 会費を年額納入する場合の期限は、4月1日から4月30日とする。
4 団員が未成年であることは、入団時または年度末に自己申告するものとする。
5 入団員は、入団届を出した月の翌月から会費を払わなければならない。
6 会費を年払いし完納となっている期間に休団または退団する場合、届けを出した月までの在団期間については月額会費を納めるものとし、その差額が返金される。
7 未成年とは、その年の4月2日において20才未満の者を言う。
(寄付)
第29条 団への寄付採納に関する事項は、役員会の承認をもって決議される。
Ⅶ規約等の改正
■第7章:規約等の改正
[(規約の改正) (「役員会運営細則」の改正) (「パートリーダー会およびパートリーダー会議実施要領」の改正)]
(規約の改正)
第30条 規約は、原則として5年ごとに見直しを行い、必要のある場合は、総会の承認を得て改正する。その改正案は役員会が作成する。
(「役員会運営細則」の改正)
第31条 「役員会運営細則」は、役員会が、その任期終了前に見直し、必要のある場合は改正する。
(「パートリーダー会およびパートリーダー会議実施要領」の改正)
第32条 「パートリーダー会およびパートリーダー会議実施要領」は、パートリーダー会が、その任期終了前に見直し、必要のある場合は改正する。
付則
■付則
1 この規約は、既存の「加古川フィルハーモニー規約」を全面的に改正したものであり、平成13年5月1日から実施する。
2 この規約は、平成14年5月に総会において見直しを行い、以後、5年ごとにまたは必要が認められたときに見直しを行う。
3 平成14年(2002)5月一部改正
4 平成16年(2004)5月一部改正
5 平成21年(2009)5月一部改正
6 平成26年(2014)6月一部改正
7 平成28年(2016)5月一部改正
8 令和元年(2019)6月一部改正
9 令和 3年(2021)9月一部改正